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代表挨拶

代表取締役 村田浩志
代表取締役 村田浩志

当店は、昭和40年よりクリーニング業一筋に営んできた、工場直営のクリーニング店です。
昔からクリーニング会社のクリーニングといえば、大型の洗浄機で大量に洗い、大型の乾燥機でとりあえず乾燥しシワのヨレを伸ばすだけの仕上げ、などの方式が大半です。
当店も同じ方式で、改善を繰り返しながら長年作業を続けてきました。しかし、そのやり方では、どこか限界を感じていました。
もっとキレイに、もっと大切に、もっと安心に、お客様の衣類をクリーニングしたいという想いから、平成15年に下記の特別な設備を導入しました。

  • ①お客様単位で、個別に洗えるドライ洗浄機
  • ②生地を傷めず、衣類を止めた状態で乾燥させる静止乾燥機
  • ③一流ブランドの洋服メーカーが使用している立体成形プレス機

どれもこれまでのクリーニング業界の常識にはない設備ばかりです。
工場での取り組みはお客様には見えない部分です。しかし、見えない部分だからこそ、責任を持って、当店独自のクリーニングに、こだわり続けていきたいと考えています。
初めてのクリーニング店をご利用になる時は、多少不安もあるかと存じます。
しかし、回を重ねてご利用いただくことで、私たちの取り組みを感じて頂ければ幸いです。

代表取締役 松田 光生

会社概要

社名 株式会社松田クリーニング商会
登録番号 T4160001001820
所在地 〒520-0001 滋賀県大津市蓮池町
代表者 松田 光生
資本金 1,000万
事業内容 一般クリーニング
従業員数 70名

会社沿革

1950年
創業者松田嘉造が個人事業として大津市三井寺町にクリーニング店を開業
1966年
本社工場を現在の大津市蓮池町に移転
1977年
株式会社松田クリーニング商会を資本金30万円で設立
本店オープン
1981年
滋賀里店オープン
1986年
唐崎店オープン
1988年
あかね店オープン
1990年
雄琴店オープン
1992年
林・矢島店オープン
1993年
本社工場・本店を新築
やながわ店オープン
1994年
堅田店オープン
1995年
資本金を1,000万円に増資
1996年
西大津店・唐崎東店オープン
1999年
JECジャパンエコロジークリーニンググループ加盟正会員
2000年
ダーバン・JECグループ共同開発のアパレルプレス技術導入
ダーバン・JECグループアイロン仕上げ品質基準認証取得
2001年
次世代クリーニング洗濯王フランチャイズ加盟正会員
2002年
洗濯王草津店・洗濯王瀬田店オープン
2003年
洗濯王堅田店オープン
2004年
トヨタ生産方式導入
2005年
ドイツファイト社アパレルプレス機導入
2006年
保管室増設、保管サービススタート
2010年
匠抜き導入
2012年
靴・かばんのクリーニングスタート
2013年
布団集配業務開始
2014年
オンラインショップ【クリラボ】運営開始
2015年
南草津店・堅田南店オープン
2018年
コインランドリー堅田店オープン
2019年
コインランドリー唐崎店オープン

利用約款

■ 会員登録

-- 第1項 --
当店をご利用頂くお客様は、もれなく利用者会員とさせていただきます。


■ 会員資格

-- 第2項 --
当店と取引する上で個人を特定する為、常時なんらかの方法(電話・携帯等)で双方向の連絡の取れる方、住所を記入して頂ける方、会員約款に則ってご利用頂ける方とさせて頂きます。


■ 利用方法とお断り

-- 第3項 --
【1】 前金制とさせていただいております。付属小物があったり、商品の中に商品が重なっていたりと取扱商品の性質上、受付後レジ入力漏れや入力間違いがあった場合はお客様確認をさせていただいてからクリーニング工程へと移らせて頂く場合がございます。
【2】 外注品扱いで1点3千円を超えると予想される商品は内金で頂く場合がございます。
【3】 クリーニングに出す前にポケットの中の点検をお忘れなくお願いします。受付後、検品でお忘れ物が見つかった場合は有用性があると判断したものをお返しします。当方判断による廃棄、返品無用品に起因する責には応じられません。
【4】 ホコロビ、キズ、小さな穴もクリーニング中に広がることがありますので、よく点検してからお出し下さい。こちらの検品で見つかった場合は工程途中でお返しする場合がございます。
【5】 顧客識別の為、品質表示やラベル等にホチキス、安全ピンを使用し番号本タグを取り付ける事がございます。但し、商品にラベル等がない場合は、衣類に直接安全ピン等を使用し取り付ける事がございます。その際に発生するホチキス、安全ピンの通し穴は補償の対象外となります。
【6】 上下対の商品は必ず一緒にクリーニングにお出し下さい。どんなに染色がしっかりした商品でも、クリーニング回数によって色合いが変化してきます。また長い反物からなる染色工程時点で上下対でも染色堅牢度の誤差から色見に差異が生じてくる商品もございます。
【7】 シミの種類や付けてしまった日等がわかればお申し出下さい。ボールペンやインクなどといった落ちにくいシミも早めにお持ちくだされば、当社の特殊シミ抜き技術で落ちる場合がございます。逆に落ちやすいシミでも日数が経つと酸化して落ちづらくなります。また、シミの種類によっては数ヶ月着用後又は保管後、クリーニング工程中に浮き出てくるものや変色するものもございます。
【8】 店内は長期の保管には適しておりません。繊維製品を扱う手前、糸埃が舞いやすく、仕上がった服に付着しやすい環境です。また店内は照明を使いますので、この照明の長期照射の影響で変退色をおこす原因にもなります。そして限られた収納スペースに商品を詰めることにより工場より整形され届けられた商品も型崩れの原因となります。事故防止、また他のお客様にも大変ご迷惑となりますので、こちらからお引取りのご催促をさせていただくこともございます。
【9】 お渡し予定日から30日間を過ぎた商品は倉庫保管となる場合がございます。この場合店頭に返送するまで1週間程かかります。
【10】 お渡し予定日より30日間を過ぎた商品は1点に付1日20円の保管料・火災保険料等を申し受けます。保管料をご納付いただけない場合の商品のお返しは出来かねます。
【11】 当方からの連絡の有無に関わらず、お預かり日より3ヶ月を経過してもお引取りがない場合、以降そのご依頼品の毀損、汚損、又は盗難火災等によって生ずる損害についての責任は負いかねます。
【12】 お渡し予定日より6ヶ月を経過してもお引取りがないお品物につきましては、弊社にて破棄する場合がありますので、予めご了承をお願いいたします。
【13】 マスコミ等で報道されているとおり、家庭洗濯トラブルが全国で急激なペースで頻発しています。難洗衣料等は特にプロのクリーニングをおすすめします。ドライマークが洗えると謳う洗剤・洗濯機を使っても家庭で水以外の溶剤と指定されているドライクリーニングは行えません。一度縮んだり、色が抜けたり、風合いが変わったお召し物は私達プロでも修正不可能なものも多く、これら事故後商品や他店で不適切なクリーニングをされ事故品となったものを当方に預けてからおきる、お申し出には対応いたしかねます。
【14】 飾りボタン類や装飾品は外してからご依頼下さい。これらは洗えないものが数多くあります。衣類についている品質表示に洗えるとなっていても、これらのものに対しての表示でないものも多くなっております。よってこれらの紛失、欠損は補償外となります。
【15】 商品お受取時には、店員との受領点数確認を必ず行って下さい。お渡し後の点数相違のお申し出はお受けできません。
【16】 預かり伝票は無くさずお持ち下さい。預かり伝票なきものは、お返しできない場合がございます。
【17】 ハンガーについている番号本タグは必ず検品した後おはずし下さい。お客様の商品は全て番号本タグで管理しております。番号本タグ取り外し後や取扱の不正が見受けられた場合のお問い合わせはお受けできません。
【18】 店内やお客様宅またはお電話等で大声を上げたり、店員や他のお客様にご迷惑や恐怖感を与えたと取られる行為が見受けられた場合については暴力団関係者の判定を得ることなく当方判断で110番通報、もしくは担当機関に相談させていただく場合がございます。
【19】 受付商品も経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法がございます。クリーニング後の個人の感性や感覚部分等に関するお申し出があった場合、弊社品質規定に則った再洗い・再仕上げを、補償期間内であれば無料でお受けさせて頂きます。但し番号タグ付商品に限らせていただきます。また、弊社品質規定を大きく超えるご要望に関しましては、対応致しかねます。
【20】 購入時価格一点30万円を越す商品は必ず受付時にお申出下さい。又、購入価格が一点50万円を越す和服、じゅうたんを除く商品はお受けできません。
【21】 プリペイドカード、ポイントは、理由の如何を問わず、払戻し、再発行、交換、換金又は返金することができません。
【22】 以下のものに関しては取扱い除外となります。
・タオル・肌着・下着類・おむつなど
・ペットが使用したもの
・汚物・吐瀉物(伝染性病原体汚染のおそれがあるもの) が付いた衣類など
・取扱表示および組成表示がないもの、クリーニングが困難と判断されるもの


■ 賠償制度

-- 第4項 --
補償期間は、お渡し予定日より30日間です。大切なお召し物、購入価格一点10万円を越す商品は、デラックスコースをご指定ください。万一弊社に過失があった場合、当社規定事故賠償基準に基づき対応させていただきます。
責任者判定を行うために、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定等を利用した場合、責任の所在が使用者もしくは製造者(メーカー)などと判明した場合、その過失割合に応じた鑑定料を実費ご請求させていただきます。責任所在の断定をすることが難しい場合においては、弊社では問題解決に直結する形を目指す理由から、着用に耐えうる状態での商品の納品を最優先しております。

-- 第5項 --
クリーニングの事故原因所在を以下の三つに大別します。
【1】 クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合
【2】 製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
【3】 使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
事故賠償制度(クリーニング事故賠償)が適用されるのは(1)のクリーニング方法に過失があるとみなされた場合に限ります。なお、クリーニング事 故原因の決定は繊維製品検査所等の鑑定に基づくものとします。

-- 第6項 --
弊社が事故賠償の責に応じられるのは次に示す第5項(1)の内容です。
(a) クリーニング洗浄による損傷
(b) シミ抜き工程による損傷
(c) プレス仕上げによる損傷
(d) 不明及び紛失
(e) その他の原因による損傷につきましては、繊維製品における専門機関の所見もしくは繊維製品品質管理士の所見による判断に基づくものとします。


■ 賠償対象外

-- 第7項 --
次に示す第5項【2】【3】の原因所在に関しましては賠償の責にじかねます。
【1】 製造者(アパレルメーカー)の企画・製造等に過失がある場合
(a) 経年劣化及び変化の著しい素材で企画・製造された商品(ポリウレタン加工等)
(b) 染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品
(c) 接着方法に問題のある素材、接着剤で組み合わされ企画・製造された商品
(d) 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
(e) クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品
(f) 組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
(g) 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
(h) 通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
(i) 通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
(j) 縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
(k) その他企画・製造等に起因する事項
【2】 使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
(a) 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
(b) 汗や日光・照明による変退色や脱色
(c) 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き等
(d) ボタンの欠落及び破損
(e) 使用者保管中の損傷
(f) 経年劣化及び変化によるもの
(g) 組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
(h) その他これらに類する使用者による事故


■ 賠償条件

-- 第8項 --
第6項に基づく賠償条件としては以下の通りです。
(a) 当該商品お渡し予定日より30日間以内に番号本タグ付商品に事故が判明し、お申し出頂いた場合、もしくは弊社が事故扱いと認めた場合に限ります。
(b) 補償時必要となります商品購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、または手元にない場合につきましては、商品製造年月日を基準としたメーカー調査を行い、当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、又は商品の確認が取れない場合につきましては都度協議の上、決定させていただきます。
(c) 時価を超えての補償、商品への付加価値には応じられません。(形見の品やプレミア等のついている品の価値)
(d) 当該損害弁償品の返却及びクリーニング代金の返却は第5項【1】の場合はお返しいたします。第5項【2】【3】の場合はお返し出来ません。
(e) 購入1格一点10万円を越す商品のご依頼時、デラックスコースのご指定が無かった場合の補償は商品購入価格を最高5万円として算出させていただきます。
(f) メーカーが製造物責任(製品の欠陥により消費者が生命・身体・財産に損害を被った場合、製造者などに賠償責任を負わせること。PL法)に任ずるように、お客様に代わって事故賠償交渉を弊社が行う場合もございます。


■ 免責事項

-- 第9項 --
【1】 台風、地震、洪水などの天災による事故。
【2】 不可抗力による事故。
【3】 主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。
【4】 当社側に故意の重過失があった場合には民法の規定によります。
【5】 インポート商品などの衣文化の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を超えることはありません。
【6】 事故賠償制度は、全損(本体が使用に耐えられないと判断)したときのみ適用されます。


■ 反社会的勢力の排除

-- 第10項 --
次の場合には、利用をお断りします。また、利用開始後明した場合には、利用の継続をお断りします。
【1】 利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力に所属していると認められるとき。


■ 約款内容の変更

-- 第11項 --
当約款は、会員に事前の通知をすることなく、本約款の内容または名称を変更すことがございます。この場合の利用条件は、商品お預かり時点の会員約款によります。約款内容変更にあたって、会員にその旨を広く周知する努力をするものとします。


■ 協議事項

-- 第12項 --
本約款に記載無き事項及び本約款の条項の解釈につき疑義を生じ項について、お客様と弊社担当員において相互信頼の精神に基づき、協議の上、穏やかに解決を計るものとさせていただきますが、二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁申し出をお願いする場合がございます。

2021年11月30日 株式会社松田クリーニング商会